日本全国の解体工事を正規のマニフェストで、責任をもって素早く丁寧に対応いたします環境意識が高まるにつれて、建物解体工事に関する法規制が厳しくなっています。
KiMURAはそうした法令を遵守するのはもちろん、近隣住民とのコミュニケーションにも誠意をもって対応します。
また、解体される建築物はお客様に長年貢献してきたパートナーです。それが役目を終えて姿を消すことについては、さまざまな想いがあるはずです。私たちはそうしたお気持ちを大切にして、安全に、滞りなく、そしてクリーンに解体いたします。
弊社は一般住宅はもとより、高層ビル、マンション、工場に至るまで解体可能で、多くの実績があります。
ロングブーム機による機械解体、スペースがないビル等の重機荷揚げによる階上解体、振動、騒音が出せない現場でのハンドクラッシャーやワイヤーソーによるコンクリート構造物の解体、煙突やプラント等の特殊解体、狭小住宅や古民家等の人力解体、増改築、内装、店舗等内部解体、耐震補強に伴う斫り工事も行っております。
他社で困難な解体工事は、全てKiMURA へお任せ下さい。
お問い合わせ
TEL 072-221-7779 またはメールフォーム(info@kimura-gumi.jp)
にてお問い合わせください。
現地調査
構造物の確認・有害物の有無(石綿関連・フロン・ハロン・PCB等)
周辺建物の確認・周辺の車両通行関係・動産物の有無の確認・撤去範囲の確認
警察庁への届け出
いつまでに | 届け出先 | 関連法令 | |
---|---|---|---|
建築リサイクル法に基づく届出書 (解体建物の床面積が80㎡を超える場合) |
着工7日前 | 建築指導部指導課 | 建築リサイクル法 |
特定建設作業実施届 (建設重機等を使用する場合) |
作業7日前 | 都市環境局環境部 | 騒音規制法・振動規制法 |
特定粉塵実施作業届 (アスベスト除去作業を行う場合) |
作業14日前 | 都市環境局環境部 | 大気汚染防止法 |
建設物解体等作業届 (アスベスト除去作業を行う場合) ※レベル1 |
作業14日前 | 所轄労働基準監督署 |
労働安全衛生法 石綿障害予防規制 |
建設物解体等作業届 (アスベスト除去作業を行う場合) ※レベル2・3 |
作業開始前 | 所轄労働基準監督署 |
労働安全衛生法 石綿障害予防規制 |
道路占有許可 (公道に仮設材を設置する場合) |
作業14日前 | 所轄工営書・所轄警察署 | 道路法 |
道路使用許可 (公道上に車両等を設置し作業を行う場合) |
作業7日前 | 所轄警察署 | 道路法 |
通行許可申請 (車両通行規制の解除を行う場合) |
作業7日前 | 所轄警察署 | 道路法 |
特殊車両通行許可申請 (車両総重量が20tを超える場合) |
約1ヶ月前 | 道路管理者 | 道路法 |
建設工事計画届 (建物31㎡以上の解体工事を行う場合) |
工事開始30日前 | 所轄労働基準監督署 | 労働安全衛生法第88条 |
近隣対策
近隣説明会の実施(必要な応じ)解体着工前の近隣家屋調査(必要に応じ)
インフラ関連整備
水道の停止・電気の引き込み線の撤去・ガスの側溝カット
仮設工事
仮設水道の立上げ・仮設電気の引き込み(必要に応じ)
仮設事務所の設置(必要に応じ)
仮囲いの設置(フェンスバリケード又はフラットパネル)
搬出経路の確保(鉄板養生等)
足場の設置(防音シート又は防音パネル)
解体工事
社内検査
引き渡し
産業廃棄物マニフェストの保管(5年以上)
描いた移管料後の家屋調査の実施(必要に応じ)
解体工事から出る廃棄物は、再資源化を促進するため
「建設リサイクル法」によってコンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、
アスファルト、木材に分けて適正に処理するよう求められています。
KiMURAでは、これらの廃棄物を自社保有の伏見リサイクルステーションにおいて、
再生砕石や代替燃料、製紙原料などにリサイクルしています。
それ以外の廃棄物については、それぞれの最終処分場において適正に処分しています。